2019-04-18 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
それで、その撤回を求めている理由が何かというと、法案でアイヌは先住民族と認めながら、国連先住民の権利宣言及び国際人権規約の趣旨に従って自己決定権や自決権並びに土地権など先住民族の古来持っていた権利など、アイヌが求めている具体的権利については触れていないと。
それで、その撤回を求めている理由が何かというと、法案でアイヌは先住民族と認めながら、国連先住民の権利宣言及び国際人権規約の趣旨に従って自己決定権や自決権並びに土地権など先住民族の古来持っていた権利など、アイヌが求めている具体的権利については触れていないと。
○政府参考人(橋本元秀君) 先住民族の権利に関する国際連合宣言に記載されている自決権や自治の権利、こういった内容につきましては様々な見解があり、共通理解が図られているものではないと承知しております。 これらの権利につきましては、国の在り方の根幹に関わるものであるという見解に立てば、我が国の憲法との課題整理を図る必要があり、法律に規定することは慎重であるべきと、そのように考えております。
この国連宣言には、例えば土地や資源の所有権、自決権、言語権、教育権、いろんな先住民族としての権利全般とその保護が書き込まれておりますけれども、この参照という中でどの程度具体的に充足、反映したと考えておられるでしょうか。
いわば、自決権という場合に、自己決定権、アイヌの方自身が法案を策定をする、そういった際に、当事者であるアイヌの人々が法案策定に参画するのは当然のことであります。 多様な意見を酌み尽くすことが必要で、今回の法案は、アイヌの手によってつくられたと言える法案となっているんでしょうか。
また、学識経験者については、当委員会側から、諸外国の先住民族政策と比較した同法律案への評価及び先住民族の権利に関する国際連合宣言における先住民族の権利をアイヌ民族に保障することに対する所見をお聞きし、同宣言における自決権等の権利をアイヌ民族に関して法制化した場合の効果と問題点等が述べられました。 以上が調査の概要であります。
この決議は、国際社会がパレスチナの民族自決権を支持をして、パレスチナの独立とイスラエルとの平和共存を強く求めているということを示したことになったと思います。 こうした下で、今パレスチナを国家として承認する国の数も増えて、百三十五か国、国連加盟国の七割に至っているわけですね。
「昨年、翁長知事は国連人権委員会で「沖縄人は先住民、自決権を尊重せよ」と自己差別的発言をしました。要するに自らをいっしゅの「土人」とアピールしたのです。 今度は大阪府警の機動隊員が基地反対派左翼に「土人」と発言しただけで「差別」ですって? 私は幸運にも本日発売の全国警察官雑誌「BAN」沖縄特集にその実態を書きました。」「警察官諸兄に大きなエールとなると確信します。」と、このように書いてある。
したがって、今のように沖縄が自決権を奪われ、基本的人権と民主主義も適用されないのであれば、行き着く先は、主権の回復を目指す機運が生じてくるだろうと思料いたします。 以上で、沖縄に関する歴史的な変遷と歴史認識についての説明は終了いたします。 なお、答弁をいただく前に、あえて沖縄県と政府のやりとりを説明させていただきます。 まず最初に、沖縄県が沖縄防衛局に対し、ボーリング作業の停止を指示します。
○岸田国務大臣 日本としましては、パレスチナの独立国家樹立の権利を含む民族自決権を支持し、そうした観点から、国家樹立に向けたパレスチナ人の努力を政治経済面から支援しております。そして、イスラエルとの中東和平交渉が進展し、遠くない将来に日本がパレスチナを国家として承認できる日が来ると信じております。
イスラエルが占領地から撤退すること、パレスチナ人に独立国家樹立を含めた完全な民族自決権を保障すること、パレスチナ、イスラエルが相互の生存権を承認すること。 実はこの立場は、パレスチナ側が、当時はPLOでしたけれども、イスラエルの存在を認めない、イスラエル抹殺論に立っていた一九七〇年代から維持されてきたものであります。
○穀田委員 この国連決議は、国際社会がパレスチナ人民の民族自決権を支持し、パレスチナの独立とイスラエルとの平和共存を強く求めることを示したわけであります。 こうしたもとで、パレスチナを国家として承認する国の数もふえており、昨年十月にはスウェーデンが正式承認し、EUの主要国としては初の承認として注目されました。
秋月先生の資料に地方の自決権ということが書かれていました。先ほど、過剰な単純化という問題についてもお触れになったんですけれども、あえてまたお聞きしたいと思います。 現在、沖縄県においては、辺野古基地建設について、政府と沖縄県、皆さん御存じのとおり激しく対立していると思います。
残念でございますが、改めて私たち県民の、いわゆる琉球、そして沖縄県民の自決権を求めていきたいというふうに思っております。 さて、それでは、角度を変えまして質問させていただきたいと思います。 報道によりますと、外務省が元慰安婦の方に償い金を支給したアジア女性基金の拠金呼びかけ文を削除したとありますが、これは事実でしょうか。
○岸田国務大臣 まず、御指摘のように、ロシアは、国連憲章第一条の民族自決権、さらにはコソボの例を援用しながら、みずからのクリミア編入を正当であると主張しているわけです。 まず、民族自決権とは、主として植民地独立の文脈で掲げられた原則です。ですから、今回のクリミア問題に援用することが適切なのかどうか、我が国としては適切ではないと考えております。
○岸田国務大臣 国連憲章第一条、民族自決権が適用されるかどうかということについては判断は難しいかと思いますが、そもそも、この民族自決権、国連憲章第一条、これは植民地独立の文脈で掲げられた原則だと承知しておるので、これをクリミア問題に援用することは適切ではないのではないかというのが我が国の考え方であります。
試案の前提となる七つの配慮、被災地の自決権、復興の個別性、被災者の営生権、法的弱者の救済、コミュニティの継続性、一歩後退の復興、多様な復興指標といった配慮。
併せて申し上げるならば、パレスチナの、先ほど申し上げた独立国家樹立を含む民族の自決権というものを支持し、その究極の目的である国家樹立に向けたパレスチナ人の努力を政治、経済面から支援をしてきているということでありますが、この間の国連でのアッバス議長の演説で多くの国々が言わば立って拍手をされていました。私自身もそれを目の前で見ておりました。
先ほど先生もおっしゃったように、我が国としては、パレスチナの独立国家樹立を含む民族自決権を支持して、その究極の目的である国家樹立に向けた努力を政治経済面から支援してきているわけでありますけれども、国家として承認をするかどうかということについては、国際法上の観点はもちろんでありますけれども、これが和平プロセスの進展に資するのかどうかということも含めて、総合的に検討したいというふうに思っています。
この宣言の焦点の一つは、自決権及び土地、資源に対する先住民族の権利を定めた条項でありまして、さらに、先住民族の領域での資源開発に関して、自由でかつ情報に基づく事前の合意が必須条件という規定があります。 近年、ペルーでは、アマゾン熱帯雨林での採鉱、石油採掘、森林伐採などの規制緩和をめぐって先住民と政府の間で大規模な衝突が発生をして、北部のバグアでは先住民と治安部隊との衝突で多数の犠牲者が出ている。
権利宣言は、各国は、先住民の土地や資源を取り上げるような行動、あるいは強制的な同化や統合を防ぐための仕組みを規定すべきだ、先住民は自決権を持つ、政治的地位を自由に決定し、経済的、社会的、文化的発展を自由に追求できるなど、四十六か条から成っております。 しかし、アイヌ民族に対する国のスタンスは、司法、立法と行政で様々な見解があります。
その結果、共産主義の広がりを阻止しようとしたアメリカと、ただ民族の統一、民族自決権を求めていたベトナムと、戦争の目的についてさえ双方の認識は全く異なっていたことを知らされました。 つまり、アメリカが共産主義の拡張を防ぎ、ベトナムが統一を果たすことは、戦争をしなくても、ともに達成できたはずであったのです。余りにも残酷で愚かな事実でした。
これは非常に大事だと思うんですけれども、そういう中で、何といいますか、そういう対話の基本を、つまり主権の尊重、民族自決権等々、これを古いと言う人もいますけれども、私はやはり今なお国家間の関係を律する非常に大事な原則だと思いますけれども、こういうことを具体的に述べたバンドン十原則、今インドネシアと南アフリカ政府が共同してその準備に当たっていますけれども、こういうイニシアチブに対して日本政府はどういう対応
例えば、国連の平和維持活動の歴史の中では、例えばコンゴに軍事干渉したりしまして、PKO活動と言いながら、実際には他国の自決権を侵害するようなことが、間違った対策が取られたこともあるわけで、この点では、国連の自主的な加盟国として、やはり日本国憲法の精神、国連憲章の本来の精神に沿って、よく個別に吟味して、それぞれ自主的な対応をしていくことが大変大事だというふうに思います。
政権の打倒が結果的に大量破壊兵器を持たない国づくりにつながるとしても、また、その政権がたとえ独裁政権であったとしても、外国が武力を行使して他国の政権を打倒することは、国連憲章に規定されている武力行使禁止原則を踏みにじるばかりでなく、人民の自決権を否定することにもなると考えますが、今も継続しているイラク戦争について、政府は、武力行使の開始からこれまでの米国の行動を、国際法に照らして正当化され得るものと
そういう発展途上国に必要とされている民族自決権の尊重、あるいは発展の権利、平和への権利、健康な環境を求める権利、そして食料への権利、こういう権利が切実に求められておりますけれども、これは世界的な協力という地球規模での平和的手段によって実現されていかなければならないと思います。